ミドリガメとアメリカザリガニに関する追記
- 2023/05/28
- 19:17
先日書いたミドリガメとアメリカザリガニに関する記事についての追記。
6月1日以降は一度飼った後に放すのは禁止、これは記した通りだが、違反すると、最大で3年以下の懲役または300万円以下の罰金、若しくはその両方を併科とある。かなり厳しい罰則だ。
飼育に飽きたザリガニを近所の池に放したからといって即この罰則が適用されるかどうかは微妙であり、実際は仮に放流を見つかったとしても厳重注意、或いはせいぜいされても書類送検だと思われるが、司法のさじ加減次第で懲役刑もあるというのであればやはり安易に飼育すべきではないだろう。
環境省のホームページを見ると、「終生飼養ができず、譲渡先も見つからない場合は、殺処分することもやむを得ません」と書いてある。しれっと恐ろしいことが書いてある。
個人的にはザリガニやミドリガメを池や川に捨ててもせいぜい5万円程度の罰金、しかもその罰金も観賞魚店などが不要になったザリガニ、ミドリガメを大量に放したなどよほど特殊な場合であると思っていただけにこの厳罰化はかなり意外。子どもの遊びとしてザリガニ釣りは自然環境にも触れるよい遊びであると、そう思っていたがなにやら雲行きが怪しくなってきた。再放流には厳しい罰則規定があるとなれば子どもにおちおちザリガニ釣りをさせられない。
ただ、環境省のホームページには「捕獲してすぐにその場で放すこと(キャッチアンドリリース)は規制対象ではありません」とあるのでとりあえず釣って遊ぶぐらいはいいのかと胸を撫で下ろすと同時に、子どもが持ち帰りたいと駄々をこねやしないかと心配になる。或いは親の知らぬところで持ち帰ってきてしまうことも現実には多々あるであろう。
持って帰ったら帰ったでせいぜい1ヶ月もすればほぼ確実に飽きてしまうと思う。
法律は法律として遵守すべきであるから粛々と従うべきだが、知らなかったでは済まされないから家庭はもちろん、学校や幼稚園、保育園での周知活動も大切なんじゃないかと思う。命の価値に優劣をつけるつもりはないが、ザリガニは殺せても亀を殺すのは忍びなく、精神的に結構な苦痛を伴うと思う。俺は嫌だ。
もちろんそうならないために持ち帰らないようにする法改正なのでしょうけども。
6月1日以降は一度飼った後に放すのは禁止、これは記した通りだが、違反すると、最大で3年以下の懲役または300万円以下の罰金、若しくはその両方を併科とある。かなり厳しい罰則だ。
飼育に飽きたザリガニを近所の池に放したからといって即この罰則が適用されるかどうかは微妙であり、実際は仮に放流を見つかったとしても厳重注意、或いはせいぜいされても書類送検だと思われるが、司法のさじ加減次第で懲役刑もあるというのであればやはり安易に飼育すべきではないだろう。
環境省のホームページを見ると、「終生飼養ができず、譲渡先も見つからない場合は、殺処分することもやむを得ません」と書いてある。しれっと恐ろしいことが書いてある。
個人的にはザリガニやミドリガメを池や川に捨ててもせいぜい5万円程度の罰金、しかもその罰金も観賞魚店などが不要になったザリガニ、ミドリガメを大量に放したなどよほど特殊な場合であると思っていただけにこの厳罰化はかなり意外。子どもの遊びとしてザリガニ釣りは自然環境にも触れるよい遊びであると、そう思っていたがなにやら雲行きが怪しくなってきた。再放流には厳しい罰則規定があるとなれば子どもにおちおちザリガニ釣りをさせられない。
ただ、環境省のホームページには「捕獲してすぐにその場で放すこと(キャッチアンドリリース)は規制対象ではありません」とあるのでとりあえず釣って遊ぶぐらいはいいのかと胸を撫で下ろすと同時に、子どもが持ち帰りたいと駄々をこねやしないかと心配になる。或いは親の知らぬところで持ち帰ってきてしまうことも現実には多々あるであろう。
持って帰ったら帰ったでせいぜい1ヶ月もすればほぼ確実に飽きてしまうと思う。
法律は法律として遵守すべきであるから粛々と従うべきだが、知らなかったでは済まされないから家庭はもちろん、学校や幼稚園、保育園での周知活動も大切なんじゃないかと思う。命の価値に優劣をつけるつもりはないが、ザリガニは殺せても亀を殺すのは忍びなく、精神的に結構な苦痛を伴うと思う。俺は嫌だ。
もちろんそうならないために持ち帰らないようにする法改正なのでしょうけども。