暇だから裁判傍聴
- 2022/08/19
- 11:49
引きこもってばかりいてもさすがにマズいだろうと、昨日はなんとなく裁判所に出掛けてみた。法廷の中はエアコンが効いているしね。
入口に掲げられた公判日程のボードを見ると、刑事事件の審理は覚せい剤取締法違反の一件のみ、ポン中の裁判はしょうもないものが大半、しょうもないのは承知だが、必然的にこれしかないので見る。傍聴人は被告の友人と思しき女性とジャーナリスト風の青年、そして俺、傍聴席はかなりまばらだ。
被告人は二十代前半と思しき女の子、今回は証人尋問だそうだ。二回目の公判なんだろうか、少なくとも一回目じゃないのは明らかだが何回目の公判かは分からずじまい。被告は拘置所の刑務官に付き添われて法廷にいるが終始言葉を発する機会はなかった。よって、被告人自体のことはあまり分からなかった。
証人として出廷したのはポン仲間の受刑中の四十代前半くらいの男性、被告とは被告が働いていたつくばのキャバクラで知り合い、意気投合してすぐに付き合い始めたという。半年ぐらい同棲するが、喧嘩別れして同棲を解消、恋愛関係もこれで終わったというが、しかし、その後も定期的に逢って、覚せい剤を使ったセックスに興じる。証人の話であると被告の女の子はなんと13歳からシャブをキメているという。もうそれだけで見ているこちらの気が滅入る。現実問題として、13歳から覚せい剤に溺れてしまっているようなアホはどうやっても更生なんか出来っこないだろうなと、まったく無関係な俺が何故か諦めの境地に達してしまった。
今回捕まったのは証人と覚せい剤の件で揉めてしまい、被告人自ら警察を呼んでしまう。まともな神経であれば自分の体にシャブが残っていればよっぽど生命の危険を感じでもしない限り、やぶへびになるため、自ら警察に連絡することはない。しかも、揉めた相手の証人は寝ていたという。証人が刃物を持って暴れているとかであればまだしも寝ているのだ、差し迫った身の危険はないはずだ。それなのに通報してしまうのだからよっぽど脳みそが膿んでいる、ダメだ・・・。
多分、証人が法廷に呼ばれたのは被告人が容疑を否認しているからだろう。警察を呼んで逮捕されたときに押収された覚せい剤は証人のものであり、被告人自身の覚せい剤ではない。だから私は無罪だという論理なんだろう。ここから先が論点になるのだが、証人が言うにはそれは被告人が自ら押し入れに隠しておいた覚せい剤であり、証人自身のものではないということ。対して、被告人の立場からすると、自分のものではないので警察を呼んだということなのだろう。
被告の弁護人の話であると、証人が見たという証人宅の覚せい剤は完全に嘘か見間違い、何故なら証人宅にはテーブルがそもそもない。テーブルがないのにテーブルを見たというのはいったいどういうことか?医師の検分でも被告人の体には新しい注射痕は見当たらない、よって、証人の証言は信ずるに値しないというのが弁護人の意見。だが、検察官(女性)は証人の話を殆どすべて同意している。途中、弁護人が少し小馬鹿にした態度で証人をたしなめるようなことを言うと、女性検事はいら立って、「弁護人は証人に誘導尋問はやめてください」と声を荒げる場面が数回あり。
被告人が逮捕され、起訴までされているということはだ(起訴されているからこそ被告人ということはさておき)、尿検査でバッチリ黒だったということなのだろう。被告人が自ら警察を呼んだのだって頭がネタ(覚せい剤)の食い過ぎでテンパってしまっていたからだろうと思う。
確かに覚せい剤取締法違反の場合、縛られたり、刃物で脅されたりして、誰かに無理やり打たれれば罪じゃない。
でもだ、被告人は13歳からネタを食っているのだ、そのうえ、詳細は分からなかったが、被告人は今回の逮捕時も覚せい剤取締法違反で保釈中だったか、執行猶予中であった(たぶん執行猶予中)。もっともだからこそ、被告人は無罪を勝ち取るために必死なんだろうし、ある意味、直近に覚せい剤で捕まっていれば尿検査で検出された覚せい剤は過去に使ったものという論理も一応成り立つ。ただ、素人考えで申し訳ないが、数か月も前の覚せい剤が体内に残っているものだろうか、1週間程度であればもしかすると尿から検出されるということもあろうが、話の流れから釈放されて数か月が経過しているのは明らか。数か月も経つと尿から検出されるということはないだろうなと思う。
2時間の審理は予定時間を30分延長して、証人の証言に終始したが、仮にテーブルがあろうがなかろうが、被告人の体内から覚せい剤が検出されたのであれば覚せい剤をやっていないという、その言い分はかなり苦しい。ましてや、覚せい剤取締法違反で少なくとも最低1回は過去に検挙されているのだ。被告人の身上経歴が今回の法廷では語られなかったが、13歳から生粋のポン中、過去に一度しか逮捕されていないというのも不自然だ。
どのみち、この被告人の女の子が本件で無罪を勝ち取るのはかなり厳しいと思われる。日本の刑事事件の有罪率は99%以上と言われる、そりゃそうだ、検察官が有罪に持っていける事件しか起訴しないのだから。つまり、起訴されて法廷にいる場合、無罪を争うのは現実味がない。まともな弁護士はいかに減刑を勝ち取るかに専念する。余談だが、俺も自身の裁判では無罪を争っていない。納得がいかないことも山ほどあったが、清濁併せ呑んで、すべて罪を認めた。だから裁判はかなりスムーズ、公判も一回のみで求刑まで出た。執行猶予判決がかなりの確率で見込まれるしょんべん刑の場合、無罪を争うのは馬鹿馬鹿しい。さっさと罪を認めて反省してますのポーズを取った方が賢い。
話を戻す、この事件もまあ最終的には有罪判決になると思われ、被告人は恐らく実刑判決だろうなと思う。時間的な都合が合えば引き続き裁判を追っていこうとも思うが、そこまでして追いたいというわけでもない。どうせ、いずれまた覚せい剤取締法違反で捕まるんだろうし。そう勝手に決め付けてみる。
入口に掲げられた公判日程のボードを見ると、刑事事件の審理は覚せい剤取締法違反の一件のみ、ポン中の裁判はしょうもないものが大半、しょうもないのは承知だが、必然的にこれしかないので見る。傍聴人は被告の友人と思しき女性とジャーナリスト風の青年、そして俺、傍聴席はかなりまばらだ。
被告人は二十代前半と思しき女の子、今回は証人尋問だそうだ。二回目の公判なんだろうか、少なくとも一回目じゃないのは明らかだが何回目の公判かは分からずじまい。被告は拘置所の刑務官に付き添われて法廷にいるが終始言葉を発する機会はなかった。よって、被告人自体のことはあまり分からなかった。
証人として出廷したのはポン仲間の受刑中の四十代前半くらいの男性、被告とは被告が働いていたつくばのキャバクラで知り合い、意気投合してすぐに付き合い始めたという。半年ぐらい同棲するが、喧嘩別れして同棲を解消、恋愛関係もこれで終わったというが、しかし、その後も定期的に逢って、覚せい剤を使ったセックスに興じる。証人の話であると被告の女の子はなんと13歳からシャブをキメているという。もうそれだけで見ているこちらの気が滅入る。現実問題として、13歳から覚せい剤に溺れてしまっているようなアホはどうやっても更生なんか出来っこないだろうなと、まったく無関係な俺が何故か諦めの境地に達してしまった。
今回捕まったのは証人と覚せい剤の件で揉めてしまい、被告人自ら警察を呼んでしまう。まともな神経であれば自分の体にシャブが残っていればよっぽど生命の危険を感じでもしない限り、やぶへびになるため、自ら警察に連絡することはない。しかも、揉めた相手の証人は寝ていたという。証人が刃物を持って暴れているとかであればまだしも寝ているのだ、差し迫った身の危険はないはずだ。それなのに通報してしまうのだからよっぽど脳みそが膿んでいる、ダメだ・・・。
多分、証人が法廷に呼ばれたのは被告人が容疑を否認しているからだろう。警察を呼んで逮捕されたときに押収された覚せい剤は証人のものであり、被告人自身の覚せい剤ではない。だから私は無罪だという論理なんだろう。ここから先が論点になるのだが、証人が言うにはそれは被告人が自ら押し入れに隠しておいた覚せい剤であり、証人自身のものではないということ。対して、被告人の立場からすると、自分のものではないので警察を呼んだということなのだろう。
被告の弁護人の話であると、証人が見たという証人宅の覚せい剤は完全に嘘か見間違い、何故なら証人宅にはテーブルがそもそもない。テーブルがないのにテーブルを見たというのはいったいどういうことか?医師の検分でも被告人の体には新しい注射痕は見当たらない、よって、証人の証言は信ずるに値しないというのが弁護人の意見。だが、検察官(女性)は証人の話を殆どすべて同意している。途中、弁護人が少し小馬鹿にした態度で証人をたしなめるようなことを言うと、女性検事はいら立って、「弁護人は証人に誘導尋問はやめてください」と声を荒げる場面が数回あり。
被告人が逮捕され、起訴までされているということはだ(起訴されているからこそ被告人ということはさておき)、尿検査でバッチリ黒だったということなのだろう。被告人が自ら警察を呼んだのだって頭がネタ(覚せい剤)の食い過ぎでテンパってしまっていたからだろうと思う。
確かに覚せい剤取締法違反の場合、縛られたり、刃物で脅されたりして、誰かに無理やり打たれれば罪じゃない。
でもだ、被告人は13歳からネタを食っているのだ、そのうえ、詳細は分からなかったが、被告人は今回の逮捕時も覚せい剤取締法違反で保釈中だったか、執行猶予中であった(たぶん執行猶予中)。もっともだからこそ、被告人は無罪を勝ち取るために必死なんだろうし、ある意味、直近に覚せい剤で捕まっていれば尿検査で検出された覚せい剤は過去に使ったものという論理も一応成り立つ。ただ、素人考えで申し訳ないが、数か月も前の覚せい剤が体内に残っているものだろうか、1週間程度であればもしかすると尿から検出されるということもあろうが、話の流れから釈放されて数か月が経過しているのは明らか。数か月も経つと尿から検出されるということはないだろうなと思う。
2時間の審理は予定時間を30分延長して、証人の証言に終始したが、仮にテーブルがあろうがなかろうが、被告人の体内から覚せい剤が検出されたのであれば覚せい剤をやっていないという、その言い分はかなり苦しい。ましてや、覚せい剤取締法違反で少なくとも最低1回は過去に検挙されているのだ。被告人の身上経歴が今回の法廷では語られなかったが、13歳から生粋のポン中、過去に一度しか逮捕されていないというのも不自然だ。
どのみち、この被告人の女の子が本件で無罪を勝ち取るのはかなり厳しいと思われる。日本の刑事事件の有罪率は99%以上と言われる、そりゃそうだ、検察官が有罪に持っていける事件しか起訴しないのだから。つまり、起訴されて法廷にいる場合、無罪を争うのは現実味がない。まともな弁護士はいかに減刑を勝ち取るかに専念する。余談だが、俺も自身の裁判では無罪を争っていない。納得がいかないことも山ほどあったが、清濁併せ呑んで、すべて罪を認めた。だから裁判はかなりスムーズ、公判も一回のみで求刑まで出た。執行猶予判決がかなりの確率で見込まれるしょんべん刑の場合、無罪を争うのは馬鹿馬鹿しい。さっさと罪を認めて反省してますのポーズを取った方が賢い。
話を戻す、この事件もまあ最終的には有罪判決になると思われ、被告人は恐らく実刑判決だろうなと思う。時間的な都合が合えば引き続き裁判を追っていこうとも思うが、そこまでして追いたいというわけでもない。どうせ、いずれまた覚せい剤取締法違反で捕まるんだろうし。そう勝手に決め付けてみる。