法改正が楽しみ
- 2021/12/24
- 11:22
『電動キックボード規制緩和へ 運転免許不要 ヘルメット任意 一部は歩道も走行可 道交法改正方針』(FNNプライムオンライン)
ああ、これは待ってた。法改正になったらすぐに買う予定。
気になるのが「16歳以上であれば、運転免許がなくとも乗れる」との部分。つまり、違反しても運転免許証に影響はないと。だったらこれは・・・。
俺がよく飲みに行く居酒屋は家から700m、バーに至っては2km、居酒屋に行くときはテクテク歩いていくのだが、バーは往復タクシー。テクテク歩くのも怠いし、往復タクシーも金がもったいない。もし電動キックボードがあればかなり楽が出来るんじゃねぇかと。
当然、問題は飲酒運転。今、俺は飲酒運転を一切しません。厳罰化前は平気でしてましたが、今はしない。免許取り消しになるのと高い罰金を払うのが嫌なのでしない。決して凄惨な事故を起こしたくないという飲酒運転撲滅にあるような本来の趣旨ではないが、結果として飲酒運転をしていないのは事実であるから結果オーライだろう。
こんなことを書くと、おい、お前は電動キックボードで飲酒運転をするつもりなのかという話ですが、はい、罰則がなければします、罰則があればしません。とんでもない奴だなと言われそうだが、もちろん法令は遵守します。ちなみに自転車での酒酔い運転に罰則はあるが酒気帯び運転に罰則はない。ただ、この酒酔い運転と酒気帯び運転に明確な数値上の定義はなく、「会話が成立するか」、「まっすぐ歩けるのか」などを警察官が判断するもの。現場警察官の裁量に任せられる。一応、俺は外で酒を飲み、酩酊して会話が成立しなくなったことなど一度もない。
あくまでも草案の段階での話だが、時速5km以下であれば歩道を走れるとある。歩道を走れるということはそもそも歩行者扱いなわけだろ?酒を飲んだら歩いてはいけないという法律などないので時速5km以下で歩道を走行するのであれば飲酒運転自体も成立しないのか。いずれにせよ、ここらへんは電動キックボードに関して制定される法律次第だ。むろん、自動車免許証保持者が電動キックボードを酒気帯びで運転した場合は所持している運転免許証にも影響するというのであれば飲酒運転はしないし、下手すりゃ電動キックボードを購入しない。
結局、酒飲みのツールとして使えるのかどうかって話だな。
ああ、これは待ってた。法改正になったらすぐに買う予定。
気になるのが「16歳以上であれば、運転免許がなくとも乗れる」との部分。つまり、違反しても運転免許証に影響はないと。だったらこれは・・・。
俺がよく飲みに行く居酒屋は家から700m、バーに至っては2km、居酒屋に行くときはテクテク歩いていくのだが、バーは往復タクシー。テクテク歩くのも怠いし、往復タクシーも金がもったいない。もし電動キックボードがあればかなり楽が出来るんじゃねぇかと。
当然、問題は飲酒運転。今、俺は飲酒運転を一切しません。厳罰化前は平気でしてましたが、今はしない。免許取り消しになるのと高い罰金を払うのが嫌なのでしない。決して凄惨な事故を起こしたくないという飲酒運転撲滅にあるような本来の趣旨ではないが、結果として飲酒運転をしていないのは事実であるから結果オーライだろう。
こんなことを書くと、おい、お前は電動キックボードで飲酒運転をするつもりなのかという話ですが、はい、罰則がなければします、罰則があればしません。とんでもない奴だなと言われそうだが、もちろん法令は遵守します。ちなみに自転車での酒酔い運転に罰則はあるが酒気帯び運転に罰則はない。ただ、この酒酔い運転と酒気帯び運転に明確な数値上の定義はなく、「会話が成立するか」、「まっすぐ歩けるのか」などを警察官が判断するもの。現場警察官の裁量に任せられる。一応、俺は外で酒を飲み、酩酊して会話が成立しなくなったことなど一度もない。
あくまでも草案の段階での話だが、時速5km以下であれば歩道を走れるとある。歩道を走れるということはそもそも歩行者扱いなわけだろ?酒を飲んだら歩いてはいけないという法律などないので時速5km以下で歩道を走行するのであれば飲酒運転自体も成立しないのか。いずれにせよ、ここらへんは電動キックボードに関して制定される法律次第だ。むろん、自動車免許証保持者が電動キックボードを酒気帯びで運転した場合は所持している運転免許証にも影響するというのであれば飲酒運転はしないし、下手すりゃ電動キックボードを購入しない。
結局、酒飲みのツールとして使えるのかどうかって話だな。