傷害致死罪に思う
- 2013/02/21
- 20:55
まずは二つの新聞記事をお読みください。読むのが面倒な奴は帰れっ!
『稲敷市の利根川河川敷で昨年9月、同市光葉、無職、湯原智明さん=当時(20)=に暴行して死なせたとして、傷害致死の罪に問われた千葉県富里市七栄、とび職、石原良夫被告(37)の裁判員裁判論告求刑公判が20日、水戸地裁(菱田泰信裁判長)であった。検察側は「犯行態様は悪質で役割と責任も重大」として懲役8年を求刑した。』
『東京・六本木のクラブで昨年9月、客の男性(当時31)が目出し帽の集団に襲われ死亡した事件で、東京地検は、暴走族グループ「関東連合」元リーダーの石元太一容疑者(31)らを21日にも傷害致死罪で起訴する方針を固めた模様だ。殺人容疑で逮捕されていたが、殺意の立証は難しいと判断したとみられる。』
傷害致死罪と殺人罪には大きな開きがある。
簡単言えば喧嘩の延長上で偶発的に殺してしまったのが傷害致死罪、殺そうと思って刃物やピストル、ロープ、薬物等を使って殺してしまったのが殺人罪。
殺人罪は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に対し、傷害致死罪が15年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金と著しく軽い。
上にあげた2件とも傷害致死罪、なんだか腑に落ちねぇよなぁ~。
刃物で刺したら殺人罪、バットや手でぶん殴ったら傷害致死罪ってふざけてねぇか?
どちらの事件も多勢に無勢、亡くなられた方は多人数に襲撃されて命を落とした。
特に関東連合の事件の方は飲んでるところ、バット持った男達が大勢で襲ったんだろ?
そんな状況なら全盛期のマイクタイソンやヒョードルだって簡単に死ぬ。
なのにあくまでも法律的な解釈は喧嘩の延長。
「はぁ?」だよね。
殺された本人や遺族にしてみれば殴られて殺されようが拳銃で弾かれようが『殺人』は殺人じゃん。
被害者側からすれば方法なんてどうでもいいわけ。
殺されたという事実が重要であり、方法は手だろうが拳銃だろうが変わらない。
グーで殴りました、だから短い懲役で済ましましましょうねじゃ納得がいかねぇよ。
関東連合の方はこれからの裁判なので果たしてどれくらい求刑されるか分からないが主犯格でせいぜい10年程度だろう、また稲敷のほうは8年しか求刑されていないということから考えるにつけ恐らく判決は6年程度の実刑だと思う。
人の命を奪っておきながらわずか数年で社会復帰出来るこの現実、果たして法律って正しいのかと思ってしまう。
交通事故や工事現場などでの不慮の事故なら仕方がないと思うが暴力を加えた時点で殺意があるとかなかろうとかはまったく関係のない話だ。
殺意なんてものは裁判官や検察官がどんなに優秀な人でも彼らが生身の人間である以上、結局類推をするのが関の山、本心なんてもんはどうやったって本人と神様しか分からないのである。
バットでぶん殴って殺しておきながら殺意はなかった、たまたま激高して殴ってしまった、今は本当に反省していますといえば、7、8年塀の中で我慢していると出てこれる。
こんなこと後付けでなんとでも言えんじゃん。死人に口なしで言ったもん勝ちじゃんか。
これからは殺意があろうがなかろうが暴力をふるった時点で殺人罪を適用しろよ。
なんだか納得がいなかいよね。
被害者寄りじゃなく圧倒的に加害者有利に出来てんじゃん、やったもん勝ちかよ、タコ。
『稲敷市の利根川河川敷で昨年9月、同市光葉、無職、湯原智明さん=当時(20)=に暴行して死なせたとして、傷害致死の罪に問われた千葉県富里市七栄、とび職、石原良夫被告(37)の裁判員裁判論告求刑公判が20日、水戸地裁(菱田泰信裁判長)であった。検察側は「犯行態様は悪質で役割と責任も重大」として懲役8年を求刑した。』
『東京・六本木のクラブで昨年9月、客の男性(当時31)が目出し帽の集団に襲われ死亡した事件で、東京地検は、暴走族グループ「関東連合」元リーダーの石元太一容疑者(31)らを21日にも傷害致死罪で起訴する方針を固めた模様だ。殺人容疑で逮捕されていたが、殺意の立証は難しいと判断したとみられる。』
傷害致死罪と殺人罪には大きな開きがある。
簡単言えば喧嘩の延長上で偶発的に殺してしまったのが傷害致死罪、殺そうと思って刃物やピストル、ロープ、薬物等を使って殺してしまったのが殺人罪。
殺人罪は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に対し、傷害致死罪が15年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金と著しく軽い。
上にあげた2件とも傷害致死罪、なんだか腑に落ちねぇよなぁ~。
刃物で刺したら殺人罪、バットや手でぶん殴ったら傷害致死罪ってふざけてねぇか?
どちらの事件も多勢に無勢、亡くなられた方は多人数に襲撃されて命を落とした。
特に関東連合の事件の方は飲んでるところ、バット持った男達が大勢で襲ったんだろ?
そんな状況なら全盛期のマイクタイソンやヒョードルだって簡単に死ぬ。
なのにあくまでも法律的な解釈は喧嘩の延長。
「はぁ?」だよね。
殺された本人や遺族にしてみれば殴られて殺されようが拳銃で弾かれようが『殺人』は殺人じゃん。
被害者側からすれば方法なんてどうでもいいわけ。
殺されたという事実が重要であり、方法は手だろうが拳銃だろうが変わらない。
グーで殴りました、だから短い懲役で済ましましましょうねじゃ納得がいかねぇよ。
関東連合の方はこれからの裁判なので果たしてどれくらい求刑されるか分からないが主犯格でせいぜい10年程度だろう、また稲敷のほうは8年しか求刑されていないということから考えるにつけ恐らく判決は6年程度の実刑だと思う。
人の命を奪っておきながらわずか数年で社会復帰出来るこの現実、果たして法律って正しいのかと思ってしまう。
交通事故や工事現場などでの不慮の事故なら仕方がないと思うが暴力を加えた時点で殺意があるとかなかろうとかはまったく関係のない話だ。
殺意なんてものは裁判官や検察官がどんなに優秀な人でも彼らが生身の人間である以上、結局類推をするのが関の山、本心なんてもんはどうやったって本人と神様しか分からないのである。
バットでぶん殴って殺しておきながら殺意はなかった、たまたま激高して殴ってしまった、今は本当に反省していますといえば、7、8年塀の中で我慢していると出てこれる。
こんなこと後付けでなんとでも言えんじゃん。死人に口なしで言ったもん勝ちじゃんか。
これからは殺意があろうがなかろうが暴力をふるった時点で殺人罪を適用しろよ。
なんだか納得がいなかいよね。
被害者寄りじゃなく圧倒的に加害者有利に出来てんじゃん、やったもん勝ちかよ、タコ。