自転車の飲酒運転の是非を茨城県警に問う
- 2017/09/12
- 18:05
市の区画整理事業により、11月末日までに引っ越しをしなくてはならず、本日恐らくここにするであろうという物件を見てきたのだが、物件自体は大変気に入った。オートロック、エレベーター完備のマンション、あとは隣の部屋にDQN(ドキュソ)がいなければここにしようと思っているのだが、問題は勝田の飲み屋街まで2キロ弱あるという点である。
歩くのはしんどい。かといって、タクシーや代行を使うのも何となくもったいない。代行だと駐車場代も掛かるしね。
じゃあ自転車かという話になるのだが、問題は自転車も飲酒運転になるという点である。
うん、それは知ってはいるのだが、具体的に酒を飲んで自転車を乗るとどういう罰則があるのかは分からん。
こんなことを言うのは本来本末転倒なのかもしれないが俺が交通法規を守るのはあくまでも保身のためである。つまり、捕まって罰金を払ったり、点数を引かれて運転が出来なくなるのが嫌だから守るというだけで、実のところ、他人に対する思いやりという気持ちは殆どない。結果的に酒を飲んで車を運転すると多額の罰金を取られ、場合によっては逮捕されてしまうので飲酒運転をしないだけである。まあ、120%あり得ないが飲酒運転が解禁されたら恐らく飲酒運転をする、俺にとっての交通法規とはそんな程度の意識である。
もっとも、この感覚が幸いして今のところ3年間無事故無違反である(やられた事故は除く)。
そこで自転車であるが酒を飲んで運転するといったいどういう刑事罰、行政罰を受けるのか今イチ分からない。特に刑事罰がないのであれば飲酒運転をしても構わないと思うのだ。
実際問題、酔っ払いのおっちゃんが鼻歌交じりでペダルを漕いでいる姿などなにも珍しいことではない。
そんなわけで県警本部の交通課に電話して聞いてみました。
結論から言うと、自動車の飲酒運転とは違い、明確な基準はなく、場合によっては運転免許証にも影響があるとのことである。
この場合によってはというのが実は相当な曲者なのであり、刑事罰、行政罰が下るとも下らないとも言えず、その時々の状況によって変化するというのだ。というのも、かつて、自転車でひき逃げ事故を起こした人がいるらしいのだが、その人は後に検挙され、運転免許にも影響があったというのだ。茨城県警の判断としては自転車の飲酒運転ももちろん取締対象であり、取り締まりを受けた場合、点数減点など、何らかの行政罰が下されることもあるであろうという。
電話口の警察官が言うには法律で自転車の飲酒運転が禁じられてる以上、行政罰を受けたとしてもそれは致し方がないことだから絶対に自転車であっても飲酒運転はしないでくださいという。
つまり、自転車の飲酒運転で違反切符を切られても文句を言うなということだ。口調は柔らかいが交通課の警官としての執念みたいなものがひしひしと伝わってくる。元々運転免許を持っていない人が自転車の飲酒運転をした場合どうなのかとか、飲酒して馬に乗る場合(馬は軽車両扱い)はどうなのかなど様々な問題点はあるが、話を聞く限り、チャリンコの飲酒運転はよした方がよさそうだ。
女の子のいるところは興味ないけど、勝田の駅前って寿司屋とか焼き鳥屋とか結構いい飲み屋があり、軽くひっかけてからチャリンコで帰ろうと思ったのだがそんなに甘くはねぇな(ノンシュガー)。
王子君でもトーマスでもいいのだが奢ってくれて、家まで送ってくれれば一番ベターなんだがね。なにも出来ないが送ってくれたらお礼にハグぐらいはしてあげる。
歩くのはしんどい。かといって、タクシーや代行を使うのも何となくもったいない。代行だと駐車場代も掛かるしね。
じゃあ自転車かという話になるのだが、問題は自転車も飲酒運転になるという点である。
うん、それは知ってはいるのだが、具体的に酒を飲んで自転車を乗るとどういう罰則があるのかは分からん。
こんなことを言うのは本来本末転倒なのかもしれないが俺が交通法規を守るのはあくまでも保身のためである。つまり、捕まって罰金を払ったり、点数を引かれて運転が出来なくなるのが嫌だから守るというだけで、実のところ、他人に対する思いやりという気持ちは殆どない。結果的に酒を飲んで車を運転すると多額の罰金を取られ、場合によっては逮捕されてしまうので飲酒運転をしないだけである。まあ、120%あり得ないが飲酒運転が解禁されたら恐らく飲酒運転をする、俺にとっての交通法規とはそんな程度の意識である。
もっとも、この感覚が幸いして今のところ3年間無事故無違反である(やられた事故は除く)。
そこで自転車であるが酒を飲んで運転するといったいどういう刑事罰、行政罰を受けるのか今イチ分からない。特に刑事罰がないのであれば飲酒運転をしても構わないと思うのだ。
実際問題、酔っ払いのおっちゃんが鼻歌交じりでペダルを漕いでいる姿などなにも珍しいことではない。
そんなわけで県警本部の交通課に電話して聞いてみました。
結論から言うと、自動車の飲酒運転とは違い、明確な基準はなく、場合によっては運転免許証にも影響があるとのことである。
この場合によってはというのが実は相当な曲者なのであり、刑事罰、行政罰が下るとも下らないとも言えず、その時々の状況によって変化するというのだ。というのも、かつて、自転車でひき逃げ事故を起こした人がいるらしいのだが、その人は後に検挙され、運転免許にも影響があったというのだ。茨城県警の判断としては自転車の飲酒運転ももちろん取締対象であり、取り締まりを受けた場合、点数減点など、何らかの行政罰が下されることもあるであろうという。
電話口の警察官が言うには法律で自転車の飲酒運転が禁じられてる以上、行政罰を受けたとしてもそれは致し方がないことだから絶対に自転車であっても飲酒運転はしないでくださいという。
つまり、自転車の飲酒運転で違反切符を切られても文句を言うなということだ。口調は柔らかいが交通課の警官としての執念みたいなものがひしひしと伝わってくる。元々運転免許を持っていない人が自転車の飲酒運転をした場合どうなのかとか、飲酒して馬に乗る場合(馬は軽車両扱い)はどうなのかなど様々な問題点はあるが、話を聞く限り、チャリンコの飲酒運転はよした方がよさそうだ。
女の子のいるところは興味ないけど、勝田の駅前って寿司屋とか焼き鳥屋とか結構いい飲み屋があり、軽くひっかけてからチャリンコで帰ろうと思ったのだがそんなに甘くはねぇな(ノンシュガー)。
王子君でもトーマスでもいいのだが奢ってくれて、家まで送ってくれれば一番ベターなんだがね。なにも出来ないが送ってくれたらお礼にハグぐらいはしてあげる。